当事務所では、離婚を既に決意されている方、離婚カウンセリングを経て離婚を決意された方の円滑かつ安心な協議離婚のお手伝いをさせていただいております。
協議離婚の際に重要な、離婚協議書・離婚公正証書についてのご相談、書類作成代行に加え、内容証明郵便の作成代行もご依頼いただけます。 内容証明郵便は様々な場面で有用です。
協議離婚の際、夫婦間で取り決めしなければならない事が多くあり、そういった取り決め事項を書面で
残すのが離婚協議書です。
自分で作成するのは不安なので一からプロに作成してほしい、という方は是非当事務所へご相談下さい。
(例)◯慰謝料の金額・支払い方法、◯子供との面接の方法や頻度、 ◯財産分与の金額・支払い方法
取り決めの内容は離婚協議書と同様ですが、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書であり、
原則として20年間、原本は公証役場に厳重に保管されます。また証拠能力が高く、
相手が支払わない時は、相手方の給料や財産を差し押さえて、そこから支払わせることができる
強制執行力を付することができますので、支払いが滞ると直ちに強制執行手続きが可能となります。
配偶者への生活費請求、不倫相手への慰謝料請求、そして配偶者が離婚に同意しない時に、 直接話をしても冷静な話し合いができない場合、冷静に離婚理由や離婚条件、離婚協議手段などを相手方に通知できます。 なお、当事務所の業務範囲外の場合でも、必要に応じて弁護士、司法書士等の各専門家のご紹介も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
お電話、またはメールにてご相談内容の概略をお伺いします。その際、
相談の日時などを決定していきます。相談方法はメール、電話、面談の方法がございます。
面談相談の場合、面談場所は当事務所の他、相談者様のご自宅や、喫茶店など、可能な限り
相談者様のご都合の良い場所に伺いますので、気兼ねなくご相談下さい。
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ご相談の詳細をお伺いし、内容に応じて書類作成の流れ、必要書類、必要経費などについてご説明させていただきます。
その際、料金のお見積りをさせていただき、今後の流れについてご説明させていただきます。
ご相談の際、参考資料などがございましたらご持参下さい。
なお、面談の際、面談料(初回のみ無料)が必要となります。
詳しくは料金表をご覧下さい。
正式に書類作成等をご依頼の場合は、業務依頼書にご記入、ご提出いただき、当事務所指定の銀行口座に着手金(料金の半額)をお振込み下さい。
業務依頼書のご提出と着手金のお振込みをもって、お申込み完了となります。
当事務所の方で、ご依頼いただいた業務を開始致します。必要に応じて、資料のご提出や再度お打ち合わせをお願いする事もございます。
業務完了次第、ご依頼者様にその旨ご連絡致しますので、
必要経費、及び報酬額から
相談料(上限なし)・着手金(料金の半額)を差し引いた残金を指定口座にお振込み下さい。
お振込確認後、作成書類を納品させていただきます。